ショートステイ
ショートステイについて
ショートステイとは
正式には「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」といいます。
数日から1週間程度、施設に泊まって介護を受けられるサービスです。介護をするご家族が休息をとりたいとき、冠婚葬祭や出張で家を空けるとき、体調を崩したときなどに使います。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設に併設されていることが多く、入浴や食事、機能訓練は入居者と同じように受けられます。
利用できる方・利用の条件
ショートステイは介護保険のサービスなので、使える方の条件が決まっています。
要介護1〜5の方が対象です。要支援1・2の方も「介護予防短期入所生活介護」として利用できます。
介護認定を受けていない方は使えません。まだ申請していない場合は、市町村の窓口か地域包括支援センターに相談してください。認定には1か月ほどかかります。
住民票の市町村による制限はありません。ご家族の近くの施設を使うこともできます。
利用にはケアプランへの位置づけが必要です。担当のケアマネジャーに相談するところから始まります。要支援の方は地域包括支援センターが窓口です。
連続して使えるのは30日までです。31日目は介護保険が使えず全額自己負担になります。
利用日数の目安は、要介護認定の有効期間のおおむね半分までとされています。有効期間が12か月なら180日程度です。
感染症や医療的ケアの状況によっては、受け入れができないことがあります。面談のときに、今の状態をそのまま伝えてください。
こんなときに使います
介護をするご家族が、まとまった休息をとりたいとき
冠婚葬祭や出張、入院などで家を空けるとき
介護をする方が体調を崩したとき
施設での暮らしが合うかどうか、試してみたいとき
在宅介護が続けられるか不安になってきたとき
ショートステイでは難しい場合
正直に書きます。ショートステイで解決しないこともあります。
長期間あずかってほしい場合。連続30日までという上限があります。在宅での介護が限界に近いなら、ショートステイでつなぐより、入居先をさがし始めたほうが結果的に楽になります。
環境の変化に弱い方。認知症のある方は、場所が変わることで混乱したり、夜眠れなくなったりすることがあります。帰宅後に数日かけて元に戻る方もいます。初回は短い日数から試してください。
急な利用が多い方。予約制のため、必要なときに空いているとは限りません。介護をする方の体調に不安があるなら、あらかじめ複数の施設に登録しておくか、入居も含めて相談しておくほうが安心です。
医療的ケアが多い方。生活介護型では受けられないことがあります。療養型か、医療型のレスパイト入院を検討してください。
介護保険の枠がすでに埋まっている方。訪問介護やデイサービスを多く使っていると、ショートステイの分が枠からあふれて全額自己負担になります。ケアマネジャーに枠の残りを確認してください。
費用のめやす
1日あたり:3,000円〜6,000円程度(要介護度と部屋のタイプによる)
内訳は介護保険の自己負担分、部屋代、食費、日常生活費です。個室のほうが部屋代が高くなります。
所得が低い方には負担限度額認定があり、部屋代と食費が軽減されます。お住まいの市町村の窓口でご相談ください。
1回の利用で、実際いくらになるか
1日あたりの金額を、内訳に分けて見てみます。要介護3の方が1割負担で、多床室(相部屋)を使う場合のめやすです。
【1】介護サービス費(自己負担分)/1日あたり約800〜900円。要介護度が上がると増え、要介護5で約1,000円前後です。各種の加算がつくと数十円ずつ上乗せされます。
【2】部屋代/多床室で1日約900円、従来型個室で約1,200円、ユニット型個室で約2,000円台です。
【3】食費/1日約1,500円(3食分)。
【4】日常生活費/おむつ代、洗濯代、日用品など。施設によって設定が違います。
合計すると、多床室で1日3,000円台、ユニット型個室なら5,000円前後になります。3泊4日なら1万2千円〜2万円台というイメージです。
所得が低い方は、負担限度額認定を申請すると部屋代と食費が大きく下がります。第2段階の方なら、多床室の部屋代は1日430円、食費は1日390円まで軽減されます(2026年時点の目安。金額は改定されることがあるので、お住まいの市町村の窓口でご確認ください)。
介護サービス費の部分は区分支給限度基準額の枠を使います。訪問介護やデイサービスと合わせて上限を超えると、超えた分は全額自己負担です。月に何日使えるかは、ケアマネジャーに計算してもらってください。
受けられるサービス
食事の提供と、食事の介助
入浴・排せつの介助
機能訓練
健康管理、服薬の管理
レクリエーション
療養型(短期入所療養介護)では、これに加えて医師や看護師による医療的な管理が受けられます。
知っておきたいこと
連続して利用できるのは原則30日までです。また、要介護認定の有効期間のうち、おおむね半分を超えない範囲という目安もあります。長期の利用を前提にした仕組みではありません。
介護保険の区分支給限度基準額の中で使います。訪問介護やデイサービスと同じ枠を分け合う形なので、ショートステイを多く使うと、ほかのサービスに回せる分が減ります。ケアマネジャーと相談して組み立ててください。
ショートステイでいちばん失敗しやすいのは、使いたいときに予約が取れないことです。お盆・年末年始・ゴールデンウィークは特に混み合い、数か月前から埋まることも珍しくありません。予定が分かった時点で、早めにケアマネジャーへ相談しておくと安心です。
持ち物や薬の扱いは施設ごとに違います。初めて利用する施設では、事前に持ち物リストと服薬の受け渡し方法を確認しておいてください。
予約から利用当日までの流れ
【1】ケアマネジャーに相談/いつ、何日くらい使いたいかを伝えます。介護保険の枠に収まるかもここで確認します。担当のケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターが窓口になります。
【2】施設を決める/空き状況を見ながら候補を絞ります。生活介護型か療養型か、自宅からの距離、送迎の有無で選びます。
【3】見学・面談/初めての施設では、本人の状態を伝える面談があります。持病、服薬、食事の形態、睡眠の様子などを具体的に伝えてください。
【4】ケアプランに組み込む/ショートステイは介護保険のサービスなので、ケアプランへの位置づけが必要です。ケアマネジャーが調整します。
【5】予約/日程を確定します。人気の時期(お盆、年末年始、連休)は早めに押さえます。
【6】準備/衣類、おむつ、内服薬、お薬手帳、保険証、介護保険証などを用意します。持ち物にはすべて名前を書きます。薬は1回分ずつ分けておくと確認が早く済みます。
【7】利用当日/送迎の有無を確認しておきます。到着時に、体調と薬の引き継ぎを職員と行います。
【8】帰宅後/施設から様子の報告があります。気になることがあれば、次回に向けてケアマネジャーに伝えておきます。
デイサービスとの違い
デイサービス(通所介護)は日中に通って夕方には帰宅します。ショートステイは泊まりで、夜間も職員の見守りがあります。夜の介護を含めて任せられるのが大きな違いです。
よくある質問
Q. 急に必要になったとき、すぐ使えますか
空きがあれば使えますが、人気の施設は1〜2か月先まで埋まっていることがあります。介護をする方が倒れたときなど急ぎの場合は、ケアマネジャーに連絡してください。複数の施設をあたって空きを探してもらえます。あらかじめ2〜3か所の施設に登録しておくと、いざというときに動きやすくなります。
Q. 認知症でも利用できますか
利用できます。ただし、環境が変わることで落ち着かなくなる方もいます。初回は1泊から試して、様子を見ながら日数を延ばしていくのが安心です。夜間の対応をどうしているかは、事前に聞いておいてください。
Q. 特養の入所待ちの間、ショートステイを続けて使えますか
連続利用は原則30日までです。30日を超える日は介護保険が使えず全額自己負担になります。いったん自宅に戻る、別の施設に移るなどの調整が必要で、この組み方はケアマネジャーに相談してください。なお、特養の待機中に「ロングショート」と呼ばれる使い方をされる方もいますが、費用面でも身体面でも負担が大きくなりがちです。
Q. 医療的ケアが必要でも使えますか
療養型(短期入所療養介護)なら対応できる範囲が広くなります。老健や介護医療院に併設されていることが多く、医師と看護師がいます。胃ろうやたんの吸引がある場合は、生活介護型ではなく療養型を探してください。
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施設をお探しの方へ
住まいブリッジでは、ショートステイの施設一覧ページは設けていません。受け入れ状況や空きの情報は日々変わるため、掲載施設のページでご案内しています。
ショートステイを併設している施設も多くあります。まずは各地域の施設一覧からお探しください。
施設さがしでお困りのときは
どの施設が合うのか判断がつかない、見学の前に聞いておくことを知りたい。そんなときはお気軽にご相談ください。

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