介護のニュース

2025.12.21

処遇改善、物価高騰への対応を今期補正予算に盛り込み

特別養護老人ホーム(特養)の現場において、「この診療行為は介護報酬?それとも診療報酬?」と判断に迷うことはありませんか?

厚生労働省は、令和6年度介護報酬改定を踏まえ、特養における診療行為の給付調整に関するリーフレット(介護保険最新情報Vol.1515)を更新し、正しいルールを公表しました。

誤解されやすいポイントを整理しましたので、日々の業務確認としてお役立てください。

1. 配置医師が算定できない・できる診療報酬

特養の配置医師による診療は、原則として「介護報酬」での評価が優先されます。

  • 算定できない例:

  • 配置医師が行う健康管理や療養上の指導

  • 初診料・再診料など これらの行為はすでに介護報酬(施設サービス費など)に含まれていると考えられ、診療報酬との二重取りはできません。

2. 外部医師が算定できる診療報酬

一方で、配置医師以外の「外部の医師」が診療を行う場合は、状況によって診療報酬の算定が認められています。

  • 算定可能なケース:

  • 緊急時や、配置医師の専門外の傷病である場合

  • このような状況下では、初診料・再診料や往診料などの診療報酬を算定することが可能です。

現場で活用できるリーフレットのポイント

今回の改定と周知の目的は、現場が抱える「このケースは算定できるのか?」という疑問を解消し、不適切な算定や算定漏れを減らすことにあります。

特に「配置医師であれば何でも診療報酬が取れるわけではない」という原則と、「外部医師なら算定できる特例的なケース」の違いが、事例を交えて非常に分かりやすくまとめられています。

特養を運営・管理されている方は、ぜひ最新のリーフレットを確認し、施設内の算定ルールを再チェックしてみてください。

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