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【LIFE】7月末までに移行作業未対応なら、関連加算が算定不可に

【2026年9月1日 追記】期限は延長されず、7月31日をもって移行期間は終了しました。厚生労働省の事務連絡(令和8年7月2日)のとおり、8月1日以降は旧LIFEへのデータ提出ができなくなり、7月分以降のLIFEへのデータ提出が必要な加算は算定要件を満たさなくなります。さらに、旧LIFE(厚生労働省運用)は本日2026年9月1日をもってサービスを停止しました。まだ移行が済んでいない事業所は、国保中央会が運用する新LIFEへの移行手続きを至急進めてください。以下は移行期間中に公開した記事の本文です。
科学的介護情報システム(LIFE)を利用している介護事業者にとって、非常に重要なタイムリミットが迫っています。
厚生労働省は2日、介護保険最新情報Vol.1520を発出し、新たなLIFE(国保中央会運用)への移行作業を2026年(令和8年)7月31日までに完了させていない場合、関連するすべての加算が算定できなくなると強い警鐘を鳴らしました。
7月31日がデッドライン!未完了なら8月以降のデータ提出が不能に
LIFE関連加算の算定を継続するためには、期限までに以下の移行作業をすべて終える必要があります。
必要な移行作業:
電子証明書の取得
旧LIFEからのデータ移行
利用者の再登録
もし7月31日までにこれらの作業が完了しなかった場合、8月以降のデータ提出が一切行えなくなります。その結果、7月サービス提供分以降の加算要件を満たせなくなり、介護報酬の算定ができなくなるという大打撃を被ることになります。なお、7月分のデータ提出期限は8月10日となっています。
証明書の新規取得が不要なケースと申請時の注意点
作業手順において、レセプト請求などを行う既存の端末とLIFEの端末が共通である場合は、電子証明書を新規で取得する必要はありません。
ただし、移行申請の手続きを行う際には、必ず「電子請求受付システム」へのログインが必要となるため、事前にログイン情報を確認しておくなど注意が必要です。
旧LIFEは9月1日にサービス停止へ
厚生労働省の調査によると、移行作業がいまだ完了していない介護事業所や施設が一定数存在しているのが現状です。そのため、国は関係団体等に対して期限内の確実な作業完了に向け、速やかな周知と注意喚起を要請しています。
なお、これまでの旧LIFEシステムは、移行期間終了後の2026年(令和8年)9月1日をもってサービスを完全に停止します。サービス停止後は、登録されていた情報の「閲覧のみ」が可能となるため、実務的なデータ処理はすべて新LIFEへ移行していなければなりません。
「まだ大丈夫」と後回しにせず、利用者が多い事業所ほど作業量が増えることを想定し、一刻も早く移行手続きを進めることが求められます。
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