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施設に入ったら、住民票は移すのか|「住所地特例」のしくみと、移す前に確かめたい4つのこと

入居の手続きが一段落したころ、ご家族から聞かれることがあります。
「住民票は、施設に移したほうがいいんでしょうか」
役所の窓口で聞くと「どちらでも」と言われ、
施設では「移す方が多いですね」と言われる。
どちらに決めればいいのか、迷ってしまいますよね。
私も相談を受けるようになったころ、
住民票を移すと介護保険の市町村も変わるものだと思っていました。
じつは、そこには「住所地特例」という例外があります。
この記事では、住民票を移すと何が変わり、何が変わらないのかを、
順番に整理してみます。
そもそも、施設に入ると住民票は移すものなのか
住民票は「生活の本拠」がある場所に置くのが原則です。
施設に長く住むことになれば、施設が生活の本拠と考えられます。
そのため、入居をきっかけに住民票を施設の住所へ移す方は多いです。
一方で、短い入所や、自宅に戻る見込みがあるときは、
移さずにおく方もいます。
「移さなければいけない」と一律に決まっているわけではなく、
暮らし方によって判断が分かれる、と考えておくと楽になります。
住所地特例とは|移しても、介護保険は元の市町村のまま
介護保険は、ふだん住民票のある市町村が保険者になります。
ただ、施設に入って住所を移した人まで移った先の市町村が受け持つと、
施設の多い市町村ばかりに負担が集まってしまいます。
そこで、決まった施設に入って住所を移したときは、
元の市町村がそのまま保険者を続けるしくみがあります。
これが「住所地特例」です。
【対象になる主な施設】
特別養護老人ホーム(地域密着型を除く)/介護老人保健施設/介護医療院/有料老人ホーム/軽費老人ホーム(ケアハウス)/養護老人ホーム/有料老人ホームにあたるサービス付き高齢者向け住宅
介護保険料の納め先や、要介護認定の更新の窓口も、
基本的には元の市町村のままです。
国民健康保険や後期高齢者医療にも、同じような特例があります。
住所地特例の対象にならない住まいがある
ここが、いちばん見落としやすいところだと思います。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)と、地域密着型の特養・介護付き有料老人ホームは、住所地特例の対象外です。
これらは「地域密着型サービス」といって、
原則としてその市町村に住む人のための住まいです。
そのため、別の市町村のグループホームに入りたいときは、
入居の前後で住民票の扱いが大事になってきます。
市町村によっては、他の市町村から移ってきた方の入居に条件をつけていることもあります。
ここは自治体によって運用が違うので、入居前に施設と市町村の両方に確かめておくのがおすすめです。
移す前に確かめておきたい4つのこと
【1】郵便物の届け先
役所や年金、保険からの書類が施設に届くようになります。
ご家族の住所に送ってほしい書類は、送付先の変更を届け出ておくと安心です。
【2】世帯が分かれることの影響
住民票を移すと、ふつうは世帯も分かれます。
介護保険の負担の上限など、世帯で判定するものの結果が変わることがあります。
なお、食費・居住費の負担を軽くする「負担限度額認定」では、世帯が分かれても配偶者の所得や預貯金は見られます。
【3】選挙の投票先
移した先の市町村で投票することになります。
ただし、移ってから3か月たたないうちは、新しい住所の名簿に載らないことがあります。
【4】入居契約書の住所の欄
施設によっては、住民票を移すことを前提にしている場合があります。
契約の前に「移さない場合でも大丈夫か」を聞いておくと、あとで慌てずにすみます。
移さないままでいるときに、気をつけたいこと
移さずにいると、市町村からの書類は元の家に届き続けます。
空き家になっている場合は、郵便物がたまらないよう、
転送の届けを出しておくと安心です。
また、住民票のある市町村で受けられる助成や、
紙おむつの支給などのサービスが、施設にいると使えないこともあります。
反対に、移したことで使えるようになるものもあります。
どちらが得かは人によって違うので、
迷ったときは市町村の介護保険の窓口か、地域包括支援センターで、
「移した場合と移さない場合で何が変わるか」を聞いてみてください。
なぜ、こんな例外があるのか
住所地特例が考えられたのは、施設の多い市町村の負担を公平にするためです。
施設がたくさんある市町村ほど、よそから来た高齢の方が増え、
介護保険のお金が足りなくなってしまうからです。
一方で、地域密着型サービスは「その地域で暮らし続けるため」の住まいです。
だからこそ、対象外になっています。
しくみの理由がわかると、どちらの住まいを選ぶかの判断もしやすくなると思います。
まとめ
住民票を施設に移すかどうかは、暮らし方しだいで決めてよいものです。
移しても、多くの施設では介護保険は元の市町村のまま続きます。
ただ、グループホームや地域密着型の住まいは例外です。
入居先の種類を確かめてから、市町村の窓口で相談してみてください。
一度整理しておけば、入居後の手続きがぐっと楽になりますよ。
よくある質問
Q. 住民票を移すと、要介護認定を受けなおす必要がありますか?
A. 住所地特例の対象の施設なら、元の市町村がそのまま保険者なので、受けなおしは基本的に不要です。対象外の住まいへ移る場合は、市町村の窓口で確認してください。
Q. 住民票を移す期限はありますか?
A. 住所が変わったときの届け出は、移ってから14日以内が原則です。施設に生活の本拠を移すと決めたら、早めに手続きしておくと安心です。
Q. 介護保険料はどこに払うことになりますか?
A. 住所地特例の対象なら、元の市町村に払い続けます。年金から天引きされている方は、そのまま続くことが多いです。
Q. サービス付き高齢者向け住宅は対象ですか?
A. 食事や介護などのサービスを提供していて、有料老人ホームにあたるサ高住は対象です。そうでないサ高住は対象外なので、入居前に住まいの側に確かめておくのがおすすめです。
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入居先の種類を確かめるときにも、使ってみてください。
※この記事は2026年10月時点の制度をもとにしています。住所地特例の対象や、地域密着型サービスの入居条件は、市町村によって運用が異なることがあります。手続きの前に、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。
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